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2017-04-20 00:00:00.0

改正住宅セーフティネット法案が成立

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案が19日、参議院本会議において全会一致で可決、成立した。
 都道府県および市町村が、国土交通大臣が定める基本方針に基づく住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進計画の作成と、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅を都道府県知事などに登録する制度の創設が柱。登録住宅の情報を提供すると共に、登録事業者を監督する。
 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、そのことを理由とした入居を拒んではならないことなどを定めている。
 また都道府県が住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するための活動を行なう法人を「住宅確保要配慮者居住支援法人」(「居住支援協議会」改め)として指定することができるようにする。