法案成立でどうなる空き家対策?
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目次
空き家対策特別措置法について
平成26年11月18日、「空家等対策の推進に関する特別措置法案(以下、空き家対策特別措置法)」が成立したのをご存じでしょうか。
この法案は、放置など適切な管理が行われていない空き家が地域の負担にならないよう所有者の管理義務を明確にすると同時に、空き家の有効活用を促進するための法律です。
(議案要旨はこちら)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18705187011.htm
空き家対策特別措置法の背景
空き家対策特別措置法が成立した背景には、日本における急速な空き家数の増加が社会問題している点が挙げられます。
総務省統計局の発表によれば、平成25年の空き家数は全国で820万戸。これは5年前に比べ63万戸(8.3%)も増加しています。また、総住宅数に占める空き家の割合は13.5%と0.4ポイント増加し、過去最高に登っています。これは少子高齢化によって「親が介護施設に入居するが、実家は田舎にあり、子供が住むに適さない」などの理由で放置されるケースも少なくないようです。こうした空き家は日本の少子高齢化によってさらなる増加が見込まれます。
空き家を長期間放置しておくと、防犯、防災、衛生、景観など環境面にさまざまなデメリットが発生します。これを防ぐため自治体が空き家の所有者に対して適切な除却、修繕などの勧告・命令を行いますが、空き家対策特別措置法によってこうした自治体の権限が強化されることになります。
空き家対策特別措置法による影響とは?
空き家対策特別措置法は、たとえばその空き家が適切な管理が行われているかどうかのガイドラインなど、まだ細部まで煮詰められていない部分があります。しかしこの法律によって、今までのように「もう不要な住宅だが、更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなくなるので、当面放置しておこう。解体費もかかるし」などといった理由では空き家を放置できなくなります。
なお国土交通省では「住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置」が空き家にも適用される現状を見直し、危険な空き地に指定されると優遇の対象から外れるなど、今後「もう住むことがない、賃貸住宅にもしない空き家を長期にわたって保有する」ということが不利になっていく傾向にあります。
<まとめ>
今後空き家を管理しなくてはならない方にとっては、空き家をどうするか、できるだけ早く方針を決めておいた方がいいでしょう。
なお、国土交通省は「空き家を活用するための知恵袋」として「個人住宅の賃貸活用ガイドブック』を公開しています。これには空き家を賃貸借するための管理ガイドラインや、家主の管理負担が小さい「DIY型賃貸」などについても紹介されていますので、目を通してみてはいかがでしょうか。
http://www.mlit.go.jp/common/001039342.pdf