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2017-10-31 00:00:00.0

「民泊新法」施行規則を公布

 27日、「住宅宿泊事業法施行規則」と「国土交通省関係住宅宿泊事業施行規則」が公布された。
 「住宅宿泊事業施行規則」では、「人の居住のように供されていると認められている家屋」について定めており、具体的には、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行なわれている家屋、随時所有者等の居住のように供されている家屋、とした。
 また都道府県が、法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときの手続きについても定めている。
 「国土交通省関係住宅宿泊事業施行規則」では、宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置、住宅宿泊管理業と住宅宿泊仲介業の登録要件などについて定めた。
 施行は2018年6月15日。