借りたい方向け こだわり物件特集
賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
- 有資格者227名※1
- 保有率73.0%※2
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賃貸不動産管理業の業務に必要となる知識は多岐に亘るため(※)、専門的知識をもった賃貸不動産経営管理士が業務を担うことは、適正な管理業の促進とお客さまの安心につながります。
※賃貸不動産管理業の業務
オーナーさまとの賃貸不動産の管理業務を受託する契約に始まり、入居者募集や入居に伴う契約、建物の維持管理・原状回復工事などさまざまな業務のほか、オーナーさまの賃貸経営に関する支援もその業務の一環です。
マンションデータブック
全国に分譲されている10万棟以上のマンション情報から売り出し中・貸し出し中物件の相場が確認でき、売却や賃貸運営の参考にできます。
また売り出し・貸し出しお知らせの予約、売却査定や賃貸運営などの各種お問い合わせができます。
ご入居までの流れ
賃貸のよくある質問
一般に収入の30%くらいを目安にすると良いといわれています。それ以上ですと後々の賃料等の支払が困難になることも考えられます。
契約者が賃料の支払いに見合った安定した収入がある方なのか、転居理由に問題はないか等を事前にチェックいたします。
意思確認や在籍確認、年収・職業等を書類や面接・電話で審査します。
審査結果は貸主の判断を踏まえてほぼ一週間以内に通知されます。
賃貸借契約に基づき入居者の賃料が発生する契約起算日(入居可能日)のことです。
必ずしも賃貸借契約締結日=賃料起算日ではありません。
契約期間が満了すると更新がなく、借主は退去しなければならない契約です。
ただし、貸主・借主お互いが合意すれば再度契約(更新ではなく新たな契約)をすることが可能です。
また契約期間については、1年以上の期間を定めた場合、期間満了の1年前~6カ月前までの間に貸主から借主に対して「期間満了時に契約が終了する」旨を書面にて通知しなければなりません。
当社では原則として保証会社をご利用いただきますので、必ずしも必要ではありませんが、保証会社をご利用いただけない場合は連帯保証人が必要となります。
なお、法人契約の場合でも保証会社の利用や、連帯保証人が必要となる場合があります。
「新築」と表示できるのは建築後1年未満で、かつ未入居の物件のみです。
したがって、未入居のお部屋でも建築後1年以上が過ぎていたり、建築後1年未満であっても使用されたお部屋は新築とはいえません。
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(賃貸)不動産会社さま向け情報
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