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2013-06-17 00:00:00.0

既存住宅の基礎的インスペクション、検査項目や検査方法などを策定/国交省がガイドライン公表

 国土交通省は17日、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定した。「既存住宅インスペクション・ガイドライン検討委員会委員」(座長:深尾精一首都大学東京都市環境科学研究科建築学域教授)を組織し、2012年12月から計4回の検討会を実施し、まとめたもの。

 中古住宅売買時の利用を前提に、目視等を中心とする基礎的なインスペクションである現況検査を既存住宅インスペクションと定義した上で、現況検査の内容や検査項目などを定めた。また検査方法については目視・計測を中心とした非破壊検査とし、破壊調査などについては、今回のガイドラインの定義からは外れるとした。

 業務受託時の契約内容等の説明や現況検査の実施・記録、検査結果報告書の作成・報告などについても、それぞれの項目や記載すべき内容について定めている。

 検査を実施する者である「検査人」については、住宅の建築や劣化・不具合などに関する知識のほか、検査実施方法や判定に関する知識・経験が求められるとし、実務経験となる業務について列挙したほか、消費者等の検査事業者選択の参考としてもらうために、依頼主に対して保有する資格や講習の受講歴等について情報を提供することなどを補足として記載した。

 また客観性・中立性を確保するため、自らが売り主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないとすることや、インスペクション業務の実施に関して依頼主の紹介等に対する謝礼などを提供しないこと、住宅売買契約リフォーム工事請負契約を締結しない旨の意思を表示した者に対して、これらの契約の締結について勧誘しないことなどについて明記している。