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2014-06-27 00:00:00.0

ヘルスケアリートの活用に係るガイドラインを公表/国交省

 国土交通省は27日、高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドラインを公表した。

 4月と6月に高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討委員会を計2回開催しとりまとめたもの。

 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第50条の2等に基づく取引一任代理等の認可申請等に際して整備すべき組織体制を示すとともに、ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項を示すのが目的。

 対象施設はサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム。病院については、今年度別途検討を行なった上で、整備すべき組織体制等をとりまとめ、別途提示する予定。
 適用時期は7月1日で、現にヘルスケア施設を運用対象としている宅建業者(資産運用会社)は10月1日、当該資産運用会社が新たにヘルスケア施設を取得を取得する場合は、その取得の日となる。

 資産運用会社が整備すべき組織体制(認可要件)は、一定の経験を有する重要な使用人の配置、外部専門家からの助言、投資委員会等への外部専門家の配置等、いずれかのヘルスケア施設の事業特性を十分に理解している者を配置または関与させることとした。

 ヘルスケア施設の取引に際し留意すべき事項として、利用者へヘルスケアリートの仕組みの周知、ヘルスケア施設の適切な運営に係る関係法令や通知等の確認および行政指導等への対応確保を行なうこと。オペレーターとの信頼関係の構築および運営状況の把握情報の収集・開示を行なうことを示した。