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2016-02-29 00:00:00.0

民泊の許可取得促進へ、4月から簡易宿所面積規定を緩和

 「民泊サービス」のあり方に関する検討会が、29日に開催された。

 会合では、早急に取り組むべき課題への対応として、旅館業法施行令に規定されている簡易宿所営業の客室の延床面積の規定について、33平方メートルから、収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員を乗じた面積に緩和することが確認された。併せて、簡易宿所の玄関帳場等に関する通知も、「収容定員が10人未満の場合には、帳場等に代替する機能を有し、緊急時の対応体制が整備されていれば、玄関帳場は要しない」という基準改正も行なう。いずれも4月1日の施行予定。

 なお、建築基準法や消防法については変更の予定はなく、ホテルや旅館等の建築が認められていないエリアの物件では、引き続き簡易宿所営業は許可されない。

 会合では、検討すべき課題について意見交換が行なわれた。早急に取り組むべき課題では、賃貸借契約、管理規約に反していないことの確認を求めるべきであるとの意見につき、「それらの情報を一元管理・確認できるインフラ整備が必要」といった意見が出された。また、中期的な検討課題として挙げられている、旅館業法第5条の宿泊拒否制限の規定の維持・排除を含め、宿泊サービス提供者が行なうべき宿泊者名簿、衛生管理などの取り扱いをどうするかといった課題についても、賛否を含めてさまざまな意見交換が行なわれた。

 次回検討会は3月15日に開催予定で、事務局が作成する中間論点整理案を基に、さらに検討を進める予定。