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2013-04-02 00:00:00.0

宅建業法施行規則改正。宅建試験合格者の氏名公表とりやめ/国交省

 宅地建物取引業法の施行規則が改正され、4月1日に公布・施行された。

 第11条第1項の変更により、受験番号を公告するものに変更された。プライバシーに配慮し、氏名の公告をとりやめたもの。

 併せて、会社計算規則の改正に伴う指定保証機関等に提出する財務諸表の様式についての変更が行なわれた。