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法律

2014-08-18 00:00:00.0

5分の4で敷地売却を可能とする改正マンション建替え円滑化法、12月24日施行

 国土交通省は、6月25日に公布された「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行日を12月24日と定める政令を発表した。

 併せて関係政令の整備についても公表。マンション建替え円滑化法施行令では、容積率特例が適用される除却する必要のあるマンションの敷地面積の規模や、マンション敷地売却組合の役員等の解任請求に掛かる手続き等、売却マンションを占有している者がマンション敷地売却事業により通常受ける損失の額等についても定めることとした。

 また宅建業法、不動産特定共同事業法に定める重要事項に、容積率特例の許可を追加することや、マンション敷地売却事業を経て新たに建設されるマンションの建設資金等が(独)住宅金融支援機構による融資対象とすることなども規定する。