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法律

2015-12-17 00:00:00.0

空き家譲渡や三世代同居改修の特別控除が新設/平成28年度税制改正大綱

 政府与党は16日、「平成28年度税制改正大綱」を決定した。

 住宅・不動産関連では、適切な管理が行なわれていない空き家の発生を抑制するために、空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除を導入。相続により生じた空き家で旧耐震しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修または除却を行なった上で、家屋または土地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円特別控除を適用できるとした。
 また、出産・子育ての不安や負担を軽減することを目的に、借り入れ金や自己資金で三世代同居に対応したリフォームを行なった場合の税額控除制度も創設した。既存住宅の改修の場合、250万円を限度に10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。

 その他、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。住宅取得に係る措置として、住宅借り入れ金等を有する場合や既存住宅を耐震改修した場合などの所得税額の特別控除について、非居住者期間中に住宅の新築、取得、増改築などをした際にも適用されることとした。
 なお、住宅借り入れ金等を有する場合の所得税の控除などの適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置は、適用期限の到来により廃止となった。

 特定認定長期優良住宅や認定低炭住宅などの所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長。買取再販で扱われる住宅取得に係る登録免許税の特例措置も2年延長とした。
 新築住宅および新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置も2年延長する。バリアフリー改修や省エネ改修は要件を変更したうえで、改修住宅係る固定資産税の減額措置を2年延長。耐震改修については2年3ヵ月延長する。

 不動産取得税については、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年経過した日に緩和する特例措置を2年延長。新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長。マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者またはマンション敷地売却組合が取得するマンションおよびその敷地に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限も2年延長した。新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限も2年延長する。

 サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、割増償却率を現行の14%から10%(耐用年数が35年以上のものは14%(現行:20%))に引き下げたうえで、適用期限を1年延長。所得税も同様とした。