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2016-06-03 00:00:00.0

民泊サービス、「住宅」の一環として法整備へ/「規制改革実施計画」が閣議決定

 「規制改革実施計画」が2日、閣議決定された。

 民泊サービスにおける規制改革では、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきとし、「家主居住型」と「家主不在型」の類型別に規制体制を構築。いずれも年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意するとした。
 仲介事業者は登録制とし、消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明、当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示、行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供を義務化。届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊を取り扱うことは禁止する。法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。
 2016年上期に検討の結論を出し、同年度内に法案を提出する。

 そのほか、低層住宅に係る良好な住居の環境を害しない場合には、地域の実情やニーズに応じて、第一種低層住居専用地域における建築および第二種低層住居専用地域における床面積制限を超えての建築ができるよう、建築基準法第48条の規定に基づく許可に係る技術的助言を発出し、その内容を周知徹底するとした。
 また、マンション標準管理規約第22条第1項における「住宅の性能の向上等に資するもの」の規定について、「バリアフリー」「高齢者対応」「省エネルギー」のいずれも包含されていることを含め、趣旨を明確化し、周知徹底する。
 いずれも16年上期に措置するとしている。