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2016-11-14 00:00:00.0

特区民泊の運用で都道府県に通知/国交省

 国土交通省は11日、特区民泊の滞在日数要件緩和や認定申請前の周辺住民への説明手続などに関連して、「マンション管理組合等への情報提供」「特区民泊の建築基準法における取扱い」について、各都道府県の担当部局に対して通知を発出した。

 改正国家戦略特別区域法施行令が施工され、事業者による周辺住民への事前説明等が法令上規定されたことを受け、対応したもの。

 マンション管理組合等への情報提供については、認可申請を予定している事業者からの説明があった場合、特区民泊を実施するか否かについて、管理組合で議論した上で方針を固め、管理規約で明示することなどを求めている。また、特区民泊実施地域内のマンションにおいてはあらかじめ管理規約等で方針を告知しておくことが望ましいとした。

 特区民泊の建築基準法上の取り扱いに関しては、6泊7日未満の民泊を行なう場合、非常用照明装置や警報機の設置を義務付けるほか、住居専用地域を特区民泊実施地域に含める場合、地方公共団体が地域住民い周知し、理解を得るよう求めた。