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2023-08-08 00:00:00.0

省エネ基準適合全面義務化について報告

 国土交通省は8日、社会資本整備審議会 建築分科会 第24回建築環境部会を開催。昨年公布された改正建築物省エネ法に基づく、省エネ基準適合の全面義務化(2025年4月予定)や販売・賃貸時の省エネ性能表示制度(24年4月予定)等の準備状況等について報告した。
 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針」の改正案については、改正建築物省エネ法の施行に伴い全面的に改正する予定で、改正に当たっては2年目施行において必要な対応の措置をするとともに、3年目施行の省エネ基準適合義務化に対し早期の対応を促すため、3年目施行分の内も含めた改正内容として、23年秋の公布・2年目施行(24年4月予定)との同時施行を予定している。
 具体的には国土交通大臣が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針を定める。また、市町村が基本方針に基づき、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図る必要があると認められる区域について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画を作成することができる(建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度)といった項目を盛り込む予定。
 同制度については、計画区域内に適用される措置として「建築士から建築主に対する再エネ利用設備導入についての説明義務」や「建築基準法の形態規制の特許許可」等の措置を検討している。市町村での円滑な活用に向け、促進計画の作成ガイドラインを市町村に提供する。
 また、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度については、国土交通大臣が表示すべき事項を告示で定め、告示に従って表示していない販売・賃貸事業者に対する勧告などの措置が追加される。また、新たな表示制度に基づく告示として、エネルギー消費性能の多段階評価や断熱性能の多段階評価、評価年月日などをラベルを用いて表示することとしている。同ラベルは、販売・賃貸時の広告などでの表示を想定しており、任意で表示できる事項として「再エネ利用設備の有無」や「住宅の目安光熱費」、「第三者評価マーク」を規定する。
 表示制度について、委員からは「既存不適格についても実質的な動きが必要なのでは。改修技術に対する補助等についても議論が必要」や「市町村によっては、再生可能エネルギー利用設備の設置の促進計画の策定自体が負荷になることも」「エネルギー消費性能のラベルについて、消費者には正しく理解してほしい」等といった意見が挙がった。