「設備保証サービス」~賃貸経営の強い味方~
特定の設備の修理について、一定額をオーナーさまに変わり弊社が費用負担いたします。
充実した保証内容でサポート!!
上限10万円※以内何回でも修理費用を負担します
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対象物件の築年数制限なし!!
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保証対象設備が充実!!
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保証上限10万円!!
※別途消費税、1カ所の故障修理代金
対象条件
保証対象機器
修理費用が10万円を超えた場合、差額分はオーナーさまの費用負担となります。 また、設備機器の本体交換費用(水栓金具は除く)はオーナーさまの費用負担となります。
弊社指定業者による修理が対象となります。
その他詳細規定がございます。詳しくは担当者にお問い合わせください。
ご不安の解消
「設備保証サービス」によりオーナーさまの賃貸経営の不安を軽減いたします。
安定した賃貸収入
設備に関するトラブル回避
オーナーさまにも安心をご提供
附属設備のメンテナンス責任について
きれいな物件であればある程、募集の際に入居者も決まりやすく、良好な条件での契約も期待できます。
そのためにも、事前に弊社や工事会社と補修箇所のチェックが必要となります。特に築年数がたてば、付帯設備の故障がでてくる可能性が高くなりますが、これらの設備はオーナーさまが入居している間は、オーナーさまの責任と負担においてメンテナンスをしなければなりません。その為、弊社では設備の故障を一定額まで保証するプランをご用意しております。
参考資料:民法(賃貸物の修繕等)より抜粋
第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
【解説】
貸主の修繕義務
賃貸人には、賃借人に対して賃貸物を使用収益させる義務があり、賃貸借の目的物が、使用収益するのに不十分な状態である時には、賃貸人に修繕義務が発生します。それを第606条第1項で規定しております。
入居中の修繕対応・費用負担について
オーナーさま・入居者さまからの設備等修理依頼については、原則、オーナーさまのご了解を得たうえで修理等の作業へ着手させていただいております。
しかし、夜間や緊急を要する状況が発生した場合には、入居者さまに迷惑をかけないためにオーナーさまに連絡が取れない状況でも修繕対応を優先させていただく場合があります。
なお、3万円以下(別途消費税)の修繕については、事前承諾が取れない状況でも実施させていただく場合があります。
こうした場合の修繕費についても、「オーナーさまが賃貸物件の使用に必要な修繕を行う義務」の観点から、オーナーさま・入居者さまの責任を問えるケースを除き、オーナーさまのご負担となります
※漏水や緊急を要する状況が発生した場合には、オーナーさまに連絡が取れない状況においても、修理を行う必要があります。その場合であっても修理会社の出張料や修理費、夜間割増量等が発生いたします。
※当該修理費については、所有不動産の維持管理のために発生の都度必要となります。賃貸運営委託料や月々の賃貸運営管理料には、修繕費は含まれておりません。
まずはお気軽にご相談ください。
本社インフォメーションデスク
(本社インフォメーションデスク)受付時間 10:00AM ~ 6:30PM 定休日:水曜日・年末年始