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法律

2013-06-19 00:00:00.0

改正被災マンション法成立。5分の4の賛成で建て替え等が可能に

 「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が19日、参議院で可決、成立した。

 大規模災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合に、議決権の5分の4以上の多数による承認決議により、取り壊しや建て替え、滅失建物の再建、敷地売却などができるように改正されたもの。

 また同日「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」も成立。特定大規模災害として政令で指定された日から2年を経過する日までの期間に、指定地区内の土地に借地権を設定する場合、存続期間5年以内で更新や期間の延長のない「被災地短期借地権」が設定できるようになった。