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空き家、空き地が増加中!相続した不動産を中々手放せない事情とは

公開日:2018-01-10 00:00:00.0
人口減少が進む日本において、空き家が増加しています。2013年の時点で全国に空き家は820万戸あり、「2033年には2,150万戸が空き家になる」という予測値もあります。
2015年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されるなど、政府も対策を打ち始めていますが、空き家、空き地の増加は食い止められているとは言えません。今回は、空き家、空き地が増えている背景にある、相続した不動産を手放せない事情や、税金制度についてご紹介します。
 
 
空き家や空き地が増えている背景

空き家、空き地が増えている要因として、やはり人口減少が挙げられます。少子化に伴い、相続する子どもや不動産を管理できる人がいないという状況に陥っているケースがあるのです。
 
また、人口が減少している反面、世帯数は増加しているという現状があります。これには世帯の小規模化や単身世帯が増えていることが背景にあると考えられます。自分は希望の不動産物件を購入して居住し、親から相続された不動産はそのままにしておく、というケースもあるようです。
相続した不動産が先祖代々の歴史ある場所の場合なども、売却に踏み切れずにそのまま時間が経過し、空き家となってしまうことも考えられます。
 
しかし、日本の地価は人口減少に伴って年々低下している上、老朽化などにより、不動産自体の価値も低下していきます。売りたくても売れない、という状況に陥る可能性も考えられます。
 
なお、実際に不動産を売却できた場合でも、場合によっては譲渡利益に対して税金がかかります。売却時の塗装や建物メンテナンスなどに時間とコストがかかるという場合もあるでしょう。
 
 
不動産売却時にかかる税金の特例制度

不動産を売却して譲渡利益を得た場合、確定申告の必要が生じます。また、所有期間に応じて所得税・住民税も課税されます。決して安くはない税率のため、躊躇してしまう方もいるかもしれません。しかし、この税制に関しては2つの特例制度が設けられています。以下で簡単にご紹介します。
 
1つ目は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、譲渡する際にかかる税金が軽減されるという制度があります。
2つ目は、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度です。これは、相続した不動産を売却した際の譲渡所得が3,000万円以下の場合、譲渡所得税がかからないという特例です。
この制度は相続の開始から3年目の12月31日までに売却するなどの条件があり、適用されるのは2016年4月1日から2019年12月31日の間です。
 
上記の特例はどちらを受けるにしても、相続した不動産を早めに売却する必要があります。
また、相続後に時間が経ってから売却しようと考えた際には、相続したときの不動産価値よりも低くなる場合があります。そうした面から見ても、売却する場合は早めに動いたほうが良いかもしれません。
 
 
おわりに

相続した不動産をなかなか手放せない状況の背景と、売却の際の特例制度についてご紹介しました。日本において、空き家、空き地は増加の一途をたどっています。相続した不動産は売却するのが良いのか、そのまま維持するのが良いのか、考え方は状況に応じて様々でしょう。
売却する場合、利益に対して税金がかかる場合がありますが、様々な控除や特例を利用することができます。不動産を相続した際は後回しにせずに、早めに利用方法を検討しましょう
 

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