マンションの専有部分と共用部分とは?

目次
マンション購入の際に、どこまでが自分の所有するもので、どこからが共用部分なのか知っておきたいものです。今回は、マンションの専有部分や共用部分など所有する範囲と権利に関して解説します。
マンションを所有するということ
通常、モノを所有するという事は、「一つの商品に対して一つの所有権がある」という一般的なルールにのっとっていることがほとんどです。「所有権」を持つことによって、売ったり、貸したり、好きなようにデザインすることができます。しかし、分譲マンションで考えると、基本的には住戸の数だけ所有権があることになります。例えば、1棟のマンションに100戸ある場合は、100の所有権が存在します。購入者が自由に利用できる「所有権(厳密には区分所有権)」の及ぶエリアと、所有者全員で管理や利用の方法を決めることが必要なエリアがあります。このような分譲マンションの権利や利用、管理などについて、ルールを定めているのが「建物の区分所有等に関する法律」というものです。
専有住戸部分とは?
分譲マンションは、上記の法律で「どこまで購入者の所有権を認めるか」ということが定められています。この所有権の目的となる部分を「専有部分」といいます。専有部分については、通常は購入した住戸のほか、その専有部分に対応した倉庫(トランクルーム)なども対象となります。ただし、電気線、給排水設備(水道管等を含む)、冷暖房設備などの諸設備については、マンションごとに決められていますので、必ずしも全てに所有権があるとは限りません。
共用部分とは?
エントランスやエレベーター、廊下、階段など、他の居住者と共同で使う部分は「共用部分」と呼ばれています。敷地についても、居住者全員で利用するので共用部分となりそうですが、土地は建物ではないので別の権利として法律で定められています。
敷地を利用する権利
マンションの敷地を共有する権利は「敷地利用権(敷地権)」と言います。これは、マンション特有の権利で、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利となります。
共用部分を独占的に利用する権利
最後に、独占的に利用できる共用部分を紹介します。例えばベランダやルーフバルコニーのほか、敷地の一部を専用庭とした部分です。このように特定の住人が利用できる権利を「専用使用権」と言います。これらは、独占的に利用できるため「専有部分」と理解しがちですが、本来共用部分であるため災害時には避難経路になるように建築されており、大きなものを置くことはできないなどのルールが定められています。
このように細かく取決めがされているマンションの専有部分と共用部分。マンション購入の際は、専有部分(住戸)だけでなく共用部分までしっかりとみていきましょう。