今からでも間に合う!?「住宅取得資金の贈与税の非課税」を活用するには?

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住宅を取得する場合に、父母などから資金の援助を受けることがあるかと思います。この時、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になることをご存知ですか? 前回紹介した相続時清算課税制度(http://www.daikyo-realdo.co.jp/sumai/detail/57)の他にも活用できる制度があります。しかし、この贈与の期限は2014年12月31日まで。あと半年を切った今、この制度を活用できるスケジュールを紹介します。
省エネ・耐震住宅では1,000万円、一般住宅では500万円が非課税
贈与税とは財産の贈与を受けたときにかかる税金です。この税金の一定額を非課税にできるのが「住宅取得等資金の贈与税の非課税」措置です。非課税金額は、省エネ住宅・耐震住宅で1,000万円、それ以外の一般住宅は500万円となっています。親世代の資産をうまく若年世代の住宅取得に活用することが目的で、対象となる贈与者については、父母、祖父母、曾祖父母などの受贈者の直系尊属です。受贈者の配偶者の父母などは対象とならないことに留意しましょう。また、相続時清算課税制度のように、贈与者についての年齢制限はありません。他方、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上、さらにその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。
2015年3月15日までに住み始めればOK
特例は、贈与を受けた後、翌年3月15日までに受贈者が居住用の家屋を新築・取得・増改築し、住み始めた時(又は同日後遅滞なく受贈者が居住することが確実であると見込まれる時)に適用されます。なお新築とは、少なくとも屋根があり、土地に定着した建造物と認められる状態(棟上げ)まで完成している家屋です。
さて、これから中古マンションを購入する場合で考えてみましょう。購入から引き渡しの期間は、一般的に1〜3ヶ月程度ですので、2014年9月までに契約できれば安心です。
書類提出などの手続きも忘れずに
手続きとして、忘れずに2014年12月31日までに父母などから資金の贈与を受けましょう。その後、贈与税申告書に特例の適用を受ける旨を記載します。申告期間は2015年2月15日〜3月15日までで、計算書の明細書、戸籍謄本(省エネ住宅・耐震住宅の場合は適合証明書など)の書類も添付します。このプロセスと、3月15日までに住み始めることで「住宅取得等資金の贈与税の非課税」措置が受けられます。
物件の購入から引き渡しの期間がどれくらいかをしっかり把握することで、制度を上手に活用できます。そうすれば、「資金贈与まで終わったのに、期限までに引き渡しができなかった」という事態も防げるでしょう。そして、節税で浮いたお金を家具や家電の購入費などに充てるのもいいですよね。また、相続時清算課税制度との併用も可能ですので、多額の資金援助を受ける場合はこちらも同時に進めると良いでしょう。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。