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その土地どうする?遊休不動産の活用方法について

公開日:2017-11-16 00:00:00.0
取得後2年以上利用されていない不動産は、一般的に遊休不動産と呼ばれます
せっかく不動産を所有していても、用途が決まらず持て余している、税金ばかりかかって損をしてしまう可能性があります。
そこで今回は、遊休不動産の活用方法についてご紹介します。
 
 
増える遊休不動産

世帯が所有する遊休不動産は全国的に増加傾向にあります。その原因として推察されることは、「相続した不動産の活用方法が決まらない」「不動産が遠方にある」「不動産の処分方法が分からない」など、様々なケースがあります。また、売りたい・貸したいと思っているが、買い手や賃借人が見つからないというケースもあるようです。
 
 
遊休不動産の問題点

遊休不動産を所有している世帯にとって問題なのが、遊休不動産に限らず、土地などの不動産は固定資産税を納める必要がある、ということです。さらに、都市計画地域の市街化区域に所在する土地や建物に対しては、都市計画税も課税されます。使用していない不動産に税金を払い続けなければならないのです。
 
また、所有している遊休不動産が「老朽化が進んでおり、倒壊の危険性がある」と見なされた場合、市町村に「特定空家等」と判断される可能性があります。
住宅付きの土地は固定資産税と都市計画税の減税措置がありますが、「特定空家等」と判断された遊休不動産は、この減税措置を受けることができなくなってしまいます。つまり、資産価値が下がってしまうのです。
 
土地を有効活用することなく放置すると、税金を払い続ける必要があるだけでなく、場合によっては支払う税金の額も膨らんでしまう可能性があるため、活用方法を考え直すことが必要だといえるでしょう。
 
 
遊休不動産の活用方法

遊休不動産は、資産としてどのように有効活用したら良いのでしょうか。
まずは、遊休不動産の立地条件、特徴、既存建物の有無や築年数などをしっかりと理解する必要があります。その上で適切な活用方法を決めましょう。
以下で、遊休不動産の具体的な活用方法についてご紹介します。
 
《駐車場経営》
遊休不動産が更地の場合、駐車場経営は比較的手軽な活用方法です。特に、大都市が通勤圏内の住宅地であれば需要が高く、ある程度の収入が見込めるでしょう。しかし、人口が極端に少ない地域や通勤圏外の場所ではあまり需要が見込めないため、他の活用方法を選んだほうが良いかもしれません。
 
《賃貸経営》
住宅用地については、条件を満たせば固定資産税や都市計画税が軽減されます。したがって、駐車場経営だけの場合、固定資産税は高いままですが、駐車場に加えてアパートを建てると、固定資産税と都市計画税の減税を受けることができます。賃貸住宅の経営により、家賃収入も見込めるでしょう。しかし、賃貸住宅として貸し出すには、元からある建物にリノベーションを加えたり、新たに建物を建てたりする必要があるなど、初期費用がかかることを頭に入れておきましょう。
 
また、所有している土地の面積が狭いなら事務所、広いなら工場や老人ホーム、老朽化したビルなどの建物である場合は、改修して再利用するなど様々なパターンで活用可能です。事業用定期借地権は10年~50年までの契約期間のため、最終的には手元に土地や不動産が戻り、安心して貸し出せます。地域再生と産業活性化の手助け、社会貢献などにもつながるでしょう。
 
もちろん遊休不動産を売却して、得られた利益を投資や貯蓄に回すことも1つの方法です。
 
 
おわりに

遊休不動産であっても、土地や不動産を所持していることは、新しいことを始めるチャンスだといえます。しかし、遊休不動産の活用方法は様々である分、その土地や不動産に適した活用方法を見極めることが大切です。遊休不動産をお持ちの方は、今回ご紹介した内容を参考に、活用あるいは売却を検討してはいかがでしょうか。


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