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不動産を購入する時の頭金と手付金の違いとは?

公開日:2018-03-30 00:00:00.0
不動産を購入する際には、契約する上で様々な費用が発生します。その1つが「手付金」です。手付金は種類によって役割が異なり、不動産を購入する上でしっかりと理解しておかなければ、トラブルが起こる可能性もあります。
また、不動産購入にあたり「頭金」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。手付金と頭金にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、手付金と頭金の違いや手付金の種類についてご紹介します。
 

手付金とは?頭金との違い

不動産売買をする上で間違えやすいのが、手付金と頭金です。
手付金とは、不動産購入の売買契約時に、契約成立を示すために物件価格の一部を先払いするもので、売買取引をキャンセルさせないために支払うお金を指します。手付金は本来支払いの際に一度買主へ返還されるものですが、「残額を支払う際に手付金を代金の一部として充当する」といった内容を契約書に記載され、返還を簡略化されることが一般的です。
一方頭金とは、自己資金(金融機関からの借り入れを利用せずに、自分で用意した資金のこと)のうち物件価格に充てられる金額のことで、絶対に必要というわけではありません。
 

不動産購入時の手付金はいくら必要なのか

手付金は、不動産物件を購入する際いくら必要なのでしょうか。
手付金の金額は法律で規定されているわけではありませんが、一般的には物件価格の5~10%とされています。宅地建物取引業者が物件を売却する場合は、物件価格の20%を上限とすることとなっています。
 
契約成立の際、手付金は振り込みではなく現金で受け渡しすることが一般的です。また、カードローンなどを利用して手付金を支払うと住宅ローンの審査に影響が出ることがあるため、自己資金から用意することをおすすめします。
 

手付金の種類と性質

手付金には、「証約手付」「違約手付」「解約手付」の3種類があります。
 
《証約手付》
不動産売買の契約が成立したことに対する証明として、買主から売主に対して支払う手付金です。支払われる手付金額は少額のケースが一般的です。
 
《違約手付》
代金を支払えない、物件を引き渡せないなどの債務不履行があった場合、損害を与えた代償として支払われる手付金です。買主側に債務不履行があった場合、支払った手付金は没収されてしまいます。売主側に債務不履行があった場合は、手付金の倍の金額を支払わなければなりません。
 
《解約手付》
手付金の受け渡しにより、売主・買主の当事者に解約権を留保させるものです。たとえ契約成立後であっても、売主と買主のどちらか一方の意思だけで解約することができます。買主側が解約する場合は、支払った手付金を放棄すること、売主側が解約を希望する場合は、手付金を倍にして返済する必要があります。これは、それぞれ「手付流し」「手付倍返し」と呼ばれることがあります。
 
手付流しと手付倍返しによる解約はいつまででも可能なわけではありません。売主・買主のどちらか一方が契約の履行に着手するまでの間のみ、手付流しと手付倍返しによる解約が可能です。
契約の履行とは、例えば売主が売買物件の抵当権を抹消した場合や、買主が購入資金を用意し、不動産の引き渡しを催告した場合などが挙げられます。しかし、当事者間では「契約の履行に着手した」とする判断が難しく、トラブルが起こるケースも考えられます。そのため不動産売買取引では、あらかじめ具体的な年月日で解除可能な期間を定めるケースもあります。
 
なお、不動産売買の際、申し出がない限り手付金は解約手付であることが一般的です。さらに売主が宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引業法により手付金は解約手付でなければならないと規定されています。しかし、後にトラブルが起きる可能性もあるため、手付金の種類が契約書に明記されているかどうかを確認しておくことはとても重要です。
 

おわりに

手付金は、売主・買主双方が不動産の売買契約におけるルールを正しく守るためにあるものです。手付金の種類とその性質、そしてどのような時に手付金が返還されないのか等、しっかりと理解しておくことが必要です


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