マネーと制度
 
売る

不動産のインスペクション(建物状況調査)説明義務化について

公開日:2018-04-02 00:00:00.0
中古物件における欠陥や老朽化などによるトラブルを未然に防ぐためのサービスであるインスペクション。アメリカでは広く行われており、近年日本でも重要性が認識されるようになりました。今回は、不動産取引におけるインスペクション説明の義務化についてご紹介します。
 

インスペクションとは?

インスペクション(建物状況調査)とは、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に則って行う「住宅検査」や「建物診断」を指します。主に目視や計測で検査を行います。
 
《インスペクションの対象部分》
2018年4月1日から施行される改正宅地建物取引業法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分が調査対象になります。それぞれに該当する部分は次の通りです。
 
・構造耐力上主要な部分…基礎、土台および床組、床、柱および梁、外壁および軒裏、バルコニー、内壁、天井、小屋組み
・雨水の浸入を防止する部分 …外壁、内壁、天井、屋根
 
また、給排水管路や給排水設備の調査に関しては宅建業法上はオプションとなりますが、多くの場合で実施されると想定されます。
 

宅地建物取引業法の改正とその効果

2018年4月1日からは、インスペクションに関する以下の事項が宅地建物取引業者に義務付けられます。
 
【1】宅地建物取引業者は、媒介契約時にインスペクション業者のあっせん可否について書面で交付しなければならない
【2】インスペクションを実施した場合、宅地建物取引業者は買主に調査結果を重要事項として説明しなければならない
【3】売主と買主が調査結果を確認して、宅地建物取引業者がその内容を双方に書面で交付しなければならない
 
ここで注意したいポイントは、今回の宅地建物取引業法の改正が「インスペクション実施の義務化」ではなく「インスペクションに関する説明の義務化」であるという点です。
宅地建物取引業者は、物件仲介にとどまらず、インスペクションのあっせんや説明、さらに中古物件の現場確認など、これまで以上に重要な役割を果たすこととなります。インスペクションは売主が物件の安全性をアピールする材料となるだけでなく、買主が仲介会社を選ぶ際の基準の1つになるでしょう。
 

インスペクションの説明義務化による、買主にとってのメリット

インスペクションの説明義務化によって、買主はインスペクションの結果を受けて物件の状態を知ることができるというメリットがあります。住宅に瑕疵がないか、いつ頃修繕する必要が生じるのか、何年もつのかといった、中古住宅購入を検討するうえでの不安を払拭しやすくなるのです。また、物件の状態と価格が適正なものかどうかを判断しやすくなる他、売買契約成立後に瑕疵が見つかりトラブルに発展する、という事態の予防にもつながります。
 

おわりに

インスペクションの説明義務化により、インスペクションの有無およびインスペクションを実施した際の結果が書面で交付されるため、買主は建物の状態を把握した上で購入を検討できます。売主にとっても、インスペクションの実施によって買主の不安を取り除き、商品価値を高められるというメリットがあります。今後は中古物件のインスペクション実施が当たり前の時代になりそうです。


売却無料相談

売却に関するお悩みにお答えします!お問い合わせは総合ご案内窓口の本社インフォメーションデスクまで。
売却・買い替え・相続など、不動産に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

本社インフォメーションデスク

0120-988-264(本社インフォメーションデスク)

受付時間 10:00AM ~ 6:30PM 年中無休(年末年始除く)

お問い合わせ

売却相場

お所有のマンションが現在どのぐらいで売却できそうか、実際に販売されている物件の販売価格より相場を調べることが出来ます。

販売事例検索

北海道・東北
甲信越・北陸
近畿

本社インフォメーションデスク

0120-988-264

受付時間 10:00AM〜6:30PM
年中無休(年末年始を除く)

キャンペーン・サービス

0120-988-264
本社インフォメーションデスク 売買専用ダイヤル(無料)受付時間 10:00AM~6:30PM 年中無休(年末年始除く)