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マンションの権利書を紛失した場合の売却方法は?再発行はできる?

公開日:2021-02-16 00:00:00.0

先読み!この記事の結論

  • マンション等の権利書は登記済証や登記識別情報通知書と言われ、現在は登記識別情報通知書のみの発行となっている。再発行はできない。
  • 紛失した場合もマンション等の売却ができるが、マンション等の所有者であるということを司法書士や弁護士に証明してもらう必要がある。
  • 権利書がない状態でマンション等の売却を行う場合は、事前にさまざまな準備が必要となる。

こんな悩みの人にピッタリ

  • マンション等を売却したいが、物件の権利書を紛失してしまっている方
  • 権利書がない状態でマンション等を売却したいが、何をしたらいいかわからない方

目次

マンションの権利書とは?権利書を紛失した場合はどうなる?


マンションの権利書はマンションを売買する際に登記が完了していることを証明する書類です。この権利書がどこにいったかわからなくなってしまった場合、マンションの売却をすることはできるのでしょうか?今回はこの権利書について、紛失した場合の所有権についてや、紛失したまま売却はできるかなどについてご説明していきます。


権利書の正式名称は「登記済証」

権利書の正式名称は「登記済証」といいます。「登記済証」は、平成17年の不動産登記法の改正により、発行されることがなくなりました。現在は、登記済証の代わりに「登記識別情報通知書」が発行されます。

※従来の登記済証形式の権利証が無効になったわけではありません。過去に発行済みの権利証は、有効です。「登記済証」は重要な書類で、所有者が誰なのかを確認したり、物件の所有権を相手に移行する場合に使用します。土地やマンションなどの不動産を購入した際や、相続によって名義人が変更となる場合には、所轄の法務局に行って新しく登記の申請が必要となります。申請後、無事に登記が完了したら不動産の登録名義人に法務局から権利書が渡されます。権利書は、不動産の権利を証明するものではなく、登記名義人と申請者が本人であるかどうかを確認するための書類、という扱いです。


現在は「登記識別情報通知書」が発行されている

現在は新規で権利書を発行する際、紙での作成は行われていません。その代わりに12桁の英数字が記載された「登記識別情報通知書」が発行されています。不動産登記法の改正が行われたことにより、登記識別情報通知書は今までの押印から12桁の符号に変更されました。この符号はクレジットカード等の暗証番号と同じで、所有者以外には誰にも教えてはいけないものです。また、登記識別情報通知書は今まで紙の権利書が交付されていた法務局からではなく、オンライン庁から交付されるようになりました。オンライン庁は、不動産登記をオンラインで申請できる登記所のことです。2008年7月より、法務局全てがオンライン庁に切り替わっています。


権利書を紛失したら所有権はどうなる?

普段の生活ではあまり使わないものですが、マンションの売却などで必要となった場合に登記済証や登記識別情報通知書をなくしてしまったということがあります。その場合、所有権はどうなるのでしょうか。再発行ができるかどうかなどについても解説していきます。


権利書を紛失しても所有権は無くならない

権利証をなくしてしまったからといって、所有している不動産の権利そのものがなくなってしまうわけではありません。マンションを含む不動産の取引においては、本人確認ができれば問題なく取引ができます。


権利書の再発行はできない

登記済証や登記識別情報通知書の発行は1度のみで、紛失してしまった場合も再発行はできません。不動産の所有者が変更となった場合や,名義の変更登記を行った際に新しい所有者の名義で登記識別情報通知書が発行されます。所有者が変更されたときのみ、一度だけ発行される大事な書類となりますので紛失しないよう大切に保管しておきましょう。


登記識別情報通知書への切り替えも不可

オンライン庁に切り替わる前に発行された、紙の登記済証を登記識別情報通知書に切り替えたいという方もいるかもしれませんが、切り替えをすることはできません。所有者が変更されない限り発行は一度のみとなりますので覚えておきましょう。



権利書を紛失したマンションを売却する方法


マンションの権利書である登記済証や登記識別情報通知書を紛失してしまっていてもマンションを売却することはできます。ポイントは、その物件の所有者であることをどのように証明するか、という部分が非常に重要となります。具体的な方法を解説していきます。


司法書士や弁護士に本人確認を行う

一つ目の方法は司法書士や弁護士に、売却したいマンション等の所有者であるということを証明してもらう必要があります。この方法は、登記済証や登記識別情報通知書を紛失してしまった場合に最も多く利用されています。司法書士や弁護士に書類を作成してもらう際に支払う費用は、5万~10万円程度となりますが場合によっては数十万円かかってしまうこともあります。さらに、本人確認のためにはある程度の日数が必要です。そのため、マンション等の売却を決意し、登記済証や登記識別情報通知書の紛失に気づいた場合にはなるべく早く司法書士や弁護士に相談するのがよいでしょう。本人確認の書類を作成してもらうためには、以下の書類が必要です。


・パスポート・運転免許証などの写真付き身分証明書

・実印・印鑑証明書

・マンション等を購入した時の売買契約書、固定資産税納付書など自分が所有者であることを証明できるもの


本人確認の書類を作成してもらうための書類を探したり、役所に出向いて発行手続きをしたりと、本人確認の準備だけで数日かかることもあります。司法書士や弁護士に会う前に、余裕をもって用意しておくことが大切です。


「事前通知制度」を利用する

司法書士や弁護士に依頼しなくても「事前通知制度」を利用して本人確認をすることができます。この制度はまず、登記申請後にオンライン庁が売主さまに対してマンション等の所有者本人であると証明できる書面を郵送します。費用は数千円です。その後、マンションの所有者本人が通知書に署名と押印を行い、2週間以内に提出すると登記が完了します。万が一、書類の不備などのミスや2週間以内に申し出を行わなかった場合、登記は却下となります。この制度は、確実に登記が完了するという保証があるわけではないので、買主さまは完了するまでの間不安な日々を過ごすことになってしまうというデメリットがあり、売買において、この制度を利用することはまずありません。もし、この制度を利用する場合も書類の準備が必要で、パスポートや運転免許証など写真付きの身分証明書と実印・印鑑証明書が必要です。さらに、海外在住の場合は、さらに時間を要するため、事前に確認し、準備を進めましょう。


公証人役場で本人確認を行う

司法書士や弁護士に依頼するかわりに公証役場に自分で出向き、公証人に本人確認をしてもらう方法もあります。公証人がいる近隣の公証役場の場合は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。この場合は登記の委任状、印鑑証明書と実印、運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書が必要となります。委任状を用意したり、公証人役場に出向くのは少し手間ですが、本人確認の費用は抑えることができます。おそらく数千円程度で済むでしょう。

マンション等の権利書がなくても売買取引を行うことはできますが、実際に司法書士や弁護士に提出する書類の準備や、公証人役場へ出向いたりしなければならないため一個人が行うには時間と手間がかかりすぎてしまうかもしれません。マンションなどの売却を検討しているけれども権利書がないという場合、まずは不動産会社に相談してみるという方法もあります。不動産会社なら、権利書がない場合もどのような手続きが必要なのか、過去の経験を交えながらアドバイスしてくれるでしょう。信頼できる不動産会社を見つけてまずは相談してみましょう。



権利書を紛失したマンション等を売却する場合の注意点


マンション等の権利書を紛失したことが判明した際、売却ができないのではと不安になる人も多いでしょう。ここまででご説明した通り、権利書がなくても不動産の売買取引は可能です。しかし、権利書がないことが判明した時点ですぐに行動したり、売却の手続き以外で準備を始める必要があるのも事実です。権利書がない場合のマンションを売却する際、あらかじめ知っておきたい注意点についてご説明します。


事前確認するポイント

事前確認①決済直前に紛失したことがわかっても対応が間に合わない

マンションの売却が決定したけれど、決済直前に権利書を紛失していることがわかった場合、決済日までに対応が間に合わない場合があります。

決済日に手続きを行う「司法書士による本人確認」で対応可能なのではと考える人もいますが、弁護士や司法書士が本人確認情報を作成するには法的に責任が伴うため、かなり前から準備が必要になります。そのため、決済当日に紛失した旨を伝えてもすぐには手続きができないことがほとんどです。決済日に権利書がないと、所有権移転登記を行うことができないため決済は中止となります。権利書があるかどうかは、できればマンション等の売却を検討し始めた段階で確認するようにしましょう。見当たらない場合は、すぐに不動産会社へ相談してください。


事前確認②権利書の保管場所をもう一度確認する。

紛失してしまったとは言っても、一時的に忘れているだけでよく探してみるとちゃんと保管していた、ということもよくあります。焦らずに、もう一度確認してみることをおすすめします。まず、権利書が見つかる場所として考えられるところは自宅の金庫や、大切な書類を保管してある場所です。書類と書類の間に入り込んでいないかなども、改めて確認してください。自宅にない場合は、銀行の貸金庫に預けていないかなどを確認します。権利書は大切な書類なので、発行された後に銀行の貸金庫に預ける方もいます。購入した当時、どんな対応をしたか思い出してみてください。


事前確認③ 相続によるマンション売却の場合は権利書が不要

相続による不動産名義変更の場合は、権利書は不要です。権利書の提出が必要な理由は、不動産を所有している本人が登記の意思があるかを確認するためです。相続の場合は不動産を所有している本人がもう亡くなっており、意思確認することができないため権利書は必要ありません。新たに相続登記をすれば、次の所有者に物件の登記識別情報通知書が発行されます。新しく発行された権利書があれば、マンション等は売却できます。



まとめ


登記済証や登記識別情報通知書を紛失している場合でも、マンション等を売却することは可能であることがわかりました。しかし、権利書がない場合は司法書士や弁護士に支払う費用や準備期間が発生し、決済直前では対応できないことがあります。重要なのは、決済直前に権利書がなくてトラブルが発生しないよう事前に確認を行い、紛失している場合はできるだけ早く不動産会社に相談することです。決済日直前に判明し、決済が中止とならないよう早めの準備を進めていきましょう。


編集監修者情報
編集監修者
株式会社大京穴吹不動産
所在地
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル
設立年月
1988年12月
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