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相続時精算課税制度を利用しよう

公開日:2014-07-03 00:00:00.0

目次

物件を購入する際に、親からの援助はとてもありがたいことですね。

そこで気になるのは、税金のことではないでしょうか?現在、贈与税(1)の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。それぞれの控除額や要件を確認してみましょう。



「暦年課税制度」とは


暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額で考えます。この一年間の合計額が、基礎控除額である110万円を超えるときに、超えた額に対して課税される制度です。そのため、もらった財産の合計額が110万円以下の場合は課税されません。110万円を超えた場合は、10~50%の税率(2)がかかります(金額が大きいほど税率も高くなります)。



「相続時清算課税制度」とは


相続時清算課税制度は、贈与税と相続税を一体化させ、遺産相続した時に生前贈与された財産と相続した財産を合算して精算するという考え方です。そのため、贈与者は親(65歳以上)、受贈者は贈与者の子(20歳以上)と適用対象者が限定されています(3)(※子が亡くなっている場合は、20歳以上の孫)。この制度は、複数年にわたって利用できるもので、控除額の限度額は2500万円(2回目以降は、以前の控除された額を引いた残額が限度額)です。2500万円を超えると、一律20%の税率がかかります。また、この相続時精算課税制度には、住宅取得(土地・家屋の取得や新築・増改築を含む)(4)を目的とした場合に限り特例があります。



住宅取得のための資金には特例あり!相続時精算課税選択の特例


住宅取得資金を贈与するときに適用されるこの特例では、贈与者である親の年齢が65歳以上という制限がなくなります。なお、贈与された資金の全額を取得のための対価に充てること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得することなどの要件があるので、しっかりと確認する必要があるでしょう。



相続時精算課税を選択した場合の手続きは?


贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に所轄税務署庁に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出します。添付書類として、受贈者の氏名・生年月日・贈与者の推定相続人であることが分かる書類(戸籍謄本または抄本など)と居住を証する書類(戸籍の附票など)、贈与者の氏名・生年月日・居住がわかる書類(住民票の写しなど)が必要となります。届出書の提出を忘れてしまうと、暦年課税の対象となり、思わぬ多額な税金を払う可能性があります。また、一度この届出書を提出すると、撤回することはできず、暦年課税制度の基礎控除(年間110万円)が適用されません。


相続時清算課税制度では、軽減された税率で親から住宅資金を援助してもらうことができます。相続する遺産が相続税の基礎控除以下の場合は、相続時清算課税制度の活用の検討をおすすめします。詳しくは最寄りの税務署にお尋ね下さい。


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(1)個人間で財産が譲渡されたときに発生する税金です。原則として贈与を受けたすべての財産にかかりますが、課税対象外のものもあります。
(2)2015年1月1日改定されます。
(3)2015年1月1日改定されます。
(4)細かい要件があるので、ご確認下さい。https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
編集監修者情報
編集監修者
株式会社大京穴吹不動産
所在地
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル
設立年月
1988年12月
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