あなたも対象に!?相続税の税制改定に備える
目次
2013年度の税制改正により、2015年1月1日以降、相続税の遺産に係る基礎控除、超過累進税率、税額控除等が変わります。特に、遺産に係る基礎控除の改正は、今まで相続税とは無縁だった人でも相続税の対象となる可能性が十分あるため、確認しておきたいところです。
遺産は都心部の不動産所有者で、手持ちの現金が少ないケースに要注意
被相続人(故人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額ⅰが、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。相続税の税制改正により、2015年1月1日以降相続が発生した場合、この遺産に係る基礎控除額が引き下げられることになりました。今回の改正は、バブル経済期に高騰した土地の価格に対応して行われた平成6年度の税制改正(基礎控除の引き上げ)に対応し、バブル経済崩壊後の適正水準に引き戻す等の趣旨で行われているようです。
例えば、夫婦と子供2人の標準世帯の場合、法定相続人は3人となるため、次の計算の通り、遺産に係る基礎控除額は8,000万円から4,800万円に引き下げられます。
(改正前)5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
(改正後)3,000万円+600万円×3人=4,800万円
特に、東京都内等の地価の高い場所に不動産を有し、相応の金融資産を保持していれば、極めて高い確率で相続税の納税義務が発生することになります。相続税は、被相続者が亡くなった日の翌日から10カ月以内に、現金で納税することが基本とされているため、継続的な収入の少ないシニア世代にとっては大きな問題となりうるのです。
多額の相続があるケースは税率が上がります
2015年1月1日以降、相続税の税率構造も見直されます。まず、最高税率が50%から55%(各法定相続人の取得金額が6億円超)に引き上げられます。また取得金額が2億円超から3億円以下の場合、税率が40%から45%に引き上げられます。
相続税対策のために何をするのか
不動産の課税価格を下げる方法としては、小規模宅地等に対する課税特例制度があります。同制度を適用できるのであれば、適用要件を満たすようにしっかり事前準備を行う必要があります。今後、相続する土地が高騰することが予想される場合は、贈与された時価で相続税額が計算されるため、生前贈与も一つの選択肢となるでしょう。また、不動産の生前贈与をする場合には、相続時精算課税制度(https://www.daikyo-anabuki.co.jp/sumai/detail/57)と暦年贈与で選択することもできます。これは、メリットとデメリットを勘案しながら検討したいところです。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
__________________________________________
詳しくはこちらをご覧ください。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf